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プラスチック使用製品の設計調査申請

家庭用化粧品容器

対象となる製品分野

製品分野

家庭用化粧品容器

対象となるプラスチック使用製品

  • 対象製品:シャンプー・リンス、ボディーウォッシュ、ハンドソープ
  • 容器の種類:本体容器、ボトル容器、フィルム容器
化粧品容器のイラスト

設計認定基準(家庭用化粧品容器)

家庭用化粧品容器は、下記の2つの基準を満たすことが求められます。

要求事項1:詰替え・付替え
詰替え・付替え製品が利用可能であること。

要求事項2:3R
「減量化」「再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用」「リサイクル性」の3つの項目から、異なる領域で★★★の評価を1項目、★★の評価を1項目満たしていること。

化粧品容器の要求事項

容器の種類ごとの設計認定基準の詳細は下記のとおりです。

本体容器

要求事項1:詰替え・付替え
詰替え・付替え製品が利用可能であること。

要求事項2:3R

表:家庭用化粧品容器(本体容器)の3Rに係る設計認定基準
容器の種類 本体容器
項目 評価 条件
リデュース
プラスチックの減量化
単位入目量当たりの樹脂量(ボトル、キャップ、ラベル込み)※1
★★ 0.400 g/ml※2以下
★★★ 0.125 g/ml以下
再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用
再生材等の利用率
★★ 10%以上
PCR、PIR、バイオマス※3に適用
★★★ 50%以上
PCR、PIRに適用。ただし、PIRの場合は比率0.5とする。
リサイクル
リサイクル性の向上
★★
  • ボトルが食品、添加物等の規格基準(厚⽣省告⽰第370号)に定める要件※4を満⾜する PET、PE、PPのいずれかで構成されていること。
  • ボトル本体が単⼀素材に分離可能であること。
  • フィラー(充填剤)※5を含まないこと。
  • PE、PPは⽐重0.97g/cm3未満とする。
★★★ 上記に加えて、
  • ボトルがPETであれば無着⾊、PE又はPPであれば無着⾊又は白であること。
  • 容器への直接印刷(レーザー印字を除く)がないこと※6
  • ラベル等はリサイクル時に剥離・分離することができること※7
  • キャップなどの付属品を取り外せること※8

※1:・キャップ、ラベル、スパウト、二次包材、付属品(販促品を除く)を含めた容器全体に適用。
・工場出荷時の製品に適用。
※2:表⽰量単位が[g]の場合は[g/g]とする。
※3:バイオマス度で算出。
※4:リサイクル後の最低限の安全性を担保するために設定。必須項目は告⽰370号第3のAの1~7、告⽰370号第3のDの2。
※5:JIS K 6900(335 filler 充てん剤)における定義:強さ,耐久性,作業特性又はその他の性能を改するため,又は価格を引下げるためにプラスチックに加える比較的不活性な固体材料。
※6:製造所固有記号・ロット印字等の微細な表⽰やレーザー印字などのインキを使用しない印刷は除く。
※7:化粧品や医薬部外品の表⽰に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に従い、表⽰要件を満たすことが求められていることに引き続き留意し、使用完了までは固着されていること。
※8:飾りパーツ、肩カバー、底カバーなどのすべての付属品。

ボトル容器

要求事項1:詰替え・付替え
詰替え・付替え製品が利用可能であること。

要求事項2:3R

表:家庭用化粧品容器(ボトル容器)の3Rに係る設計認定基準
容器の種類 ボトル容器
項目 評価 条件
リデュース
プラスチックの減量化
単位入目量当たりの樹脂量(ボトル、キャップ、ラベル込み)※1
★★ 0.0800 g/ml※2以下
★★★ 0.0550 g/ml以下
再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用
再生材等の利用率
★★ 15%以上
PCR、PIR、バイオマス※3に適用
★★★ 60%以上
PCR、PIRに適用。ただし、PIRの場合は比率0.5とする。
リサイクル
リサイクル性の向上
★★
  • ボトルが食品、添加物等の規格基準(厚⽣省告⽰第370号)に定める要件※4を満⾜する PET、PE、PPのいずれかで構成されていること。
  • ボトル本体が単⼀素材に分離可能であること。
  • フィラー(充填剤)※5を含まないこと。
  • PE、PPは⽐重0.97g/cm3未満とする。
★★★ 上記に加えて、
  • ボトルがPETであれば無着⾊、PE又はPPであれば無着⾊又は白であること。
  • 容器への直接印刷(レーザー印字を除く)がないこと※6
  • ラベル等はリサイクル時に剥離・分離することができること※7
  • キャップなどの付属品を取り外せること※8

※1:・キャップ、ラベル、スパウト、二次包材、付属品(販促品を除く)を含めた容器全体に適用。
・工場出荷時の製品に適用。
※2:表⽰量単位が[g]の場合は[g/g]とする。
※3:バイオマス度で算出。
※4:リサイクル後の最低限の安全性を担保するために設定。必須項目は告⽰370号第3のAの1~7、告⽰370号第3のDの2。
※5:JIS K 6900(335 filler 充てん剤)における定義:強さ,耐久性,作業特性又はその他の性能を改するため,又は価格を引下げるためにプラスチックに加える比較的不活性な固体材料。
※6:製造所固有記号・ロット印字等の微細な表⽰やレーザー印字などのインキを使用しない印刷は除く。
※7:化粧品や医薬部外品の表⽰に関しては、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定に従い、表⽰要件を満たすことが求められていることに引き続き留意し、使用完了までは固着されていること。
※8:飾りパーツ、肩カバー、底カバーなどのすべての付属品。

フィルム容器

要求事項1:詰替え・付替え
詰替え・付替え製品が利用可能であること。

要求事項2:3R

表:家庭用化粧品容器(フィルム容器)の3Rに係る設計認定基準
容器の種類 フィルム容器
項目 評価 条件
リデュース
プラスチックの減量化
単位入目量当たりの樹脂量(ボトル、キャップ、ラベル込み)※1
★★ 0.0500 g/ml※2以下
★★★ 0.0230 g/ml 以下
再生プラスチック・バイオマスプラスチックの利用
再生材等の利用率
★★ 5%以上
PCR、PIR、バイオマス※3に適用
★★★ 15%以上
PCR、PIRに適用。ただし、PIRの場合は比率0.5とする。
リサイクル
リサイクル性の向上
★★
  • アルミ箔を使用していないこと。
  • 食品、添加物等の規格基準(厚生省告⽰第370号)に定める要件※4を満⾜する材料で構成されていること。
★★★ 上記に加えて、
  • 単⼀素材とみなせる構成であること※5

※1:・キャップ、ラベル、スパウト、二次包材、付属品(販促品を除く)を含めた容器全体に適用。
・工場出荷時の製品に適用。
※2:表⽰量単位が[g]の場合は[g/g]とする。
※3:バイオマス度で算出。
※4:リサイクル後の最低限の安全性を担保するために設定。必須項目は告⽰370号第3のAの1~7、告⽰370号第3のDの2。
※5:ポリオレフィン(PP、PEの積層)は許容するが、各層はPE、PP単体で構成されており、それぞれがリサイクル可能であること。バリア層としてSiOx蒸着、AlOx蒸着のコーティングは可。Cl元素を含まないコーティングは可。(アルミ蒸着やEVOH等の樹脂バリア層は不可)

(設計認定基準の詳細はこちら

設計認定申請書様式(家庭用化粧品容器)

家庭用化粧品容器の設計認定申請にあたっては、下記の申請書様式をダウンロードの上で、申請書類を作成し、「申請手続き」の手順に従い「申し込みフォーム」よりお申し込み下さい。