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プラスチック使用製品の設計調査申請

設計認定制度の概要

設計認定制度とは

プラスチックの資源循環を促進するためには、プラスチック使用製品の設計の段階(試作・製造の前段階を含む)における3R+Renewableの取組が不可欠です。具体的には、「プラスチックの使用量の削減」、「部品の再使用」、「再生利用を容易にするためのプラスチック使用製品の設計又はその部品若しくは原材料の種類の工夫」、「プラスチック以外の素材への代替」、「再生プラスチックやバイオプラスチックの利用」等の取組を促進することが重要です。

そのため、国は「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律*1 」(以下「法」という。)に基づき、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項を定めた「プラスチック使用製品設計指針*2(以下「設計指針」という。)を策定し、この設計指針に則して設計されたプラスチック使用製品のうち、特に優れた設計を主務大臣が認定する制度を創設しました。

*1:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律
(令和3年法律第60号,令和4年4月1日施行)
*2:プラスチック使用製品設計指針
(令和4年内閣府・財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省告示第1号)

プラスチック使用製品設計指針

プラスチック使用製品の設計に当たって、プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項は下記の通りです。

表 プラスチック使用製品製造事業者等が取り組むべき事項及び配慮すべき事項
項目 内容
(1)構造
  • ①減量化
  • ⑤単一素材化等
  • ②包装の簡素化
  • ⑥分解・分別の容易化
  • ③長期使用化・長寿命化
  • ⑦収集・運搬の容易化
  • ④再使用が容易な部品の使用
    又は部品の再使用
  • ⑧破砕・焼却の容易化
(2)材料
  • ①プラスチック以外の素材への代替
  • ③再生プラスチックの利用
  • ②再生利用が容易な材料の使用
  • ④バイオプラスチックの利用
(3)製品のライフサイクル評価 プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性等、並びに(1)構造(2)材料に掲げる事項について、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることにも留意しながら、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価する。
(4)情報発信及び体制の整備 企業等のHP、製品本体、取扱説明書等に、①製品の構造、②部品の取り外し方法、③製品・部品の材質名、④部品の交換方法、⑤製品・部品の修理方法、⑥製品・部品の破砕・焼却方法、⑦製品・部品の収集・運搬方法、⑧処理時における安全性確保及び環境負荷低減のための注意事項等の情報を記載すること。
また、これらの情報発信を可能にするための体制整備を図ること。
設計指針に則した設計を実施するため、 必要な人員を確保すること、等。
(5)関係者との連携 プラスチック使用製品製造事業者等と材料・部品等の供給者、再商品化事業者、再資源化事業者、プラスチック使用製品を使用及び排出する事業者、消費者、国及び地方公共団体等との間で相互に必要な協力を行うこと。
(6)製品分野ごとの設計の標準化や設計のガイドライン等の策定・遵守
  • 業界団体等における製品分野ごとの設計の標準化、設計のガイドライン等の策定
  • 当該ガイドライン等の遵守

設計認定を受けるには

プラスチック使用製品の設計認定を受けるためには、国(主務大臣)に設計認定の申請を行うとともに、国が指定した指定調査機関に、指針への適合性についての技術的な調査(設計調査)の申請を行う必要があります(手続きの詳細はこちら)。

設計認定を受けるに当たって適合すべき事項は下記の二点です。

(1)総合的な評価及び情報等の公表
プラスチックに係る資源循環の促進等の円滑な実施を図るためのプラスチック使用製品の設計に係る取組として、製品分野ごとに別に定める項目について、製品のライフサイクルを通じた環境負荷等の影響を総合的に評価しその評価結果を公表しているとともに、自ら決定した当該取組の考え方等を公表していること。

(2)基準への適合
同種のプラスチック使用製品の設計と比較して特に優れた設計であるものとして、製品分野ごとに別に定める基準に適合していること。

設計認定取得のメリット

指定調査機関の役割

指定調査機関は、申請企業から提出された書類等に基づき、プラスチック使用製品の設計指針への適合性についての技術的な調査を行います。設計調査を行うにあたって、指定調査機関には、申請企業のプラスチック使用製品に関する秘密を保持する義務(秘密保持義務)が規定されています。
設計調査後、指定調査機関は調査結果を国(主務大臣)に通知し、国(主務大臣)はその結果を考慮して設計認定を行います。

指定調査機関の役割の相関図

※国(主務大臣)は、設計調査を行おうとする者の申請に基づき、指定調査機関としての設計調査の業務を適確かつ―円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する者を指定することとしています。
※公益財団法人廃棄物・3R研究財団は、令和4年4月27日に設計調査を行う指定調査機関として主務大臣(財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣・経済産業大臣・国土交通大臣)から指定を受けました。

対象となる事業者

設計認定の申請の対象となる事業者は、以下の事業者です。(法第7条第1項)

対象となるプラスチック使用製品

設計認定の申請の対象となるプラスチック使用製品は、下記のものとなります。