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プラスチック使用製品の設計調査申請

設計認定等に関する問合せ

よくあるご質問(Q&A)

設計認定基準に関するご質問

Q1
プラスチック使用製品設計指針に適合した設計認定制度の対象となる製品分野にはどのようなものがありますか?
A1
現在は、「清涼飲料用PETボトル容器」「文具」「家庭用化粧品容器」「家庭用洗浄剤容器」の4つの製品分野について設計認定基準が定められており(2025年7月時点)、設計認定制度の対象として申請が可能です。
Q2
今後、新たに認定基準が策定される可能性がある製品分野はありますか?
A2
現在、国においては、設計認定制度の新たな対象となる製品分野の認定基準策定に向けて、製品環境配慮設計に係る標準基準等を策定している業界団体と協議が行われています。
具体的な製品分野や基準策定の予定については、下記までお問い合わせ下さい。

経済産業省 イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課
Tel:03-3501-4978(直通)
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
Q3
業界団体がない製品分野では、設計認定制度の対象とならないのでしょうか。
A3
現時点で設計認定制度の対象となっていない製品分野での認定取得については、下記までご相談下さい。

経済産業省 イノベーション・環境局 GXグループ 資源循環経済課
Tel:03-3501-4978(直通)
東京都千代田区霞が関1丁目3番1号
Q4
設計認定を取得するためには、「①減量化」「②包装の簡素化」「③長期使用化・長寿命化」「④再使用が容易な部品の使用又は部品の再使用」「⑤単一素材化」「⑥分解・分別の容易化」などのすべての構造基準を満たす必要があるのですか?
A4
プラスチック使用製品に求められる安全性や機能性などの性能とプラスチック使用設計指針に掲げた各項目は、それぞれがトレードオフの関係となる場合があることを考慮し、製品本来に求められる性能を維持しながら、環境配慮設計に取り組んでいただくことになります。その際、製品のライフサイクル全体を通じた環境負荷等の影響を総合的に評価し、事業者自らがプラスチック使用製品設計指針に掲げた項目の優先順位等を決めて取組を実施していただきます。
(詳細はこちら

認定に関するご質問

Q5
設計認定を受けるとどのようなメリットがありますか。
A5
国は、認定プラスチック使用製品の利用を促すため、下記のような取組を行うこととしています。
  • 認定プラスチック使用製品については、国がグリーン購入法上の配慮をすること。
  • 認定プラスチック使用製品の情報を国のHPに掲載すること。
  • 認定プラスチック使用製品製造事業者等においては、認定プラスチック使用製品の製造(その全部又は一部が産業廃棄物の処理に該当するものに限る。)の用に供する施設の整備等について、産業廃棄物処理事業振興財団の優遇措置の対象となります。

設計認定の取得により、現在、世界中で問題となっているプラスチックごみの削減やプラスチック資源循環の促進に配慮された製品であることを、広く一般の方に知っていただくことが可能になります。
Q6
実際に製造をしていない事業者は、設計認定の対象になりますか。
A6
プラスチック使用製品設計指針に基づいて環境配慮設計に取り組んでいただく事業者は、そのプラスチック使用製品の設計について決定権がある事業者になります。したがって、実際にプラスチック使用製品の製造を行っていない事業者などの場合であっても、プラスチック使用製品の設計を行っている場合には対象となります。

申請手数料に関するご質問

Q7
設計認定調査を申込む際に必要な手数料はいくらですか?
A7
設計調査の申請手数料は、法に基づき国(主務大臣)から認可を受けたうえで設定されています。廃棄物・3R研究財団にて設計調査を行う場合の手数料は、下記の通りです。
  • 新規申請:24,640円(税込み)
  • 変更申請:20,460円(税込み)
Q8
複数の製品についてまとめて設計認定の申請を行う場合に、手数料をまとめて振込むことは可能ですか。
A8
設計調査申請手数料の金額及び振込み方法等は各指定調査機関がそれぞれ定めることとなっております。
廃棄物・3R研究財団では、申請者様の利便性を踏まえて、複数の申請の申請手数料をまとめて振込める方法をご用意しております。具体的な手続き等については財団までご相談下さい。

指定調査機関に関するご質問

Q9
指定調査機関はどのように指定されるのですか?
A9
法第11条第1項の規定により、国(主務大臣)は、設計認定のための審査にあたって、「申請に係るプラスチック使用製品の設計のプラスチック使用製品設計指針への適合性についての技術的な調査」を指定調査機関に行わせることができることとなっています。また、国(主務大臣)は、設計調査を行おうとする者の申請に基づき、指定調査機関としての設計調査の業務を適確かつ円滑に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有する者と認めるときでなければ、指定調査機関の指定を行うことができないこととなっております。
Q10
設計認定の申請を行う際は、国(主務大臣)に設計認定の申請を行うとともに、指定調査機関にも設計調査の申請を行わなければいけないのですか。
A10
法第11条第1項の規定により、国(主務大臣)は、プラスチック使用製品の設計指針への適合性についての技術的な調査「設計調査」を指定調査機関に行わせることができることとなっています。また、同条第2項及び第4項の規定に基づき、国(主務大臣)は、指定調査機関に設計調査を行わせるときは、国(主務大臣)は当該調査を行わず、指定調査機関から通知される設計調査の結果を考慮して設計認定の審査を行うこととなっております。さらに、同条第3項の規定に基づき、設計認定を受けようとする者は、指定調査機関に設計調査の申請しなければならないこととされております。これらの規定に基づき、設計認定を行おうとする場合、設計認定の申請を国(主務大臣)に、併せて、設計調査の申請を指定調査機関に行っていただくことになっております。
Q11
今後販売予定のプラスチック使用製品について、認定の取得を検討しています。指定調査機関における秘密保持義務はどのようになっていますか?
A11
指定調査機関には、法令でも、厳しく秘密保持義務が課されれております。廃棄物・3R研究財団でも、申請者の皆様が安心して申請できるよう、申請者様や製品に関する秘密の保持に努めています。

【参考条文】
(秘密保持義務等)
第二十四条 指定調査機関の役員(法人でない指定調査機関にあっては、当該指定を受けた者。
次項、第六十条及び第六十三条において同じ。)若しくは職員又はこれらの者であった者は、
設計調査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。
2 設計調査の業務に従事する指定調査機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)
その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

問合せ先

設計認定等に関する問合せは、下記の問合せフォーム若しくは、問合せ先までご連絡下さい。

問合せフォームは
こちら

【問合せ先】
公益財団法人 廃棄物・3R研究財団
資源循環調査センター 資源循環調査部
(設計認定調査担当者あて)
電話:03-6659-5507
E-MAIL:plastic-shinsei@jwrf.or.jp

参考リンク