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家庭用洗浄剤容器
対象となる製品分野
製品分野
家庭用洗浄剤容器
対象となるプラスチック使用製品
- 対象製品※1:洗濯用洗剤※2、柔軟仕上げ剤※3、台所用洗剤、食洗器用洗剤、住居用洗剤※4
- 容器の種類※5:本体容器(詰替え・付替え有り)、本体容器(詰替え・付替え無し)、ボトル容器、フィルム容器

※1:安全性を考慮し、酸、アルカリ又は酸化剤を主成分とする洗浄剤、漂白剤は除く。洗浄剤の名称については、家庭用品品質表示法に準ずる。
※2:紙製容器が主流の粉末状洗濯用洗剤は除く。
※3:柔軟仕上げ剤においては、日本石鹸洗剤工業会「衣料用柔軟仕上げ剤の品質表示自主基準」に準ずる。洗濯後衣類に柔軟性を与えるための仕上げ剤を対象とし、香り付けだけの製品は除く。
※4:消臭剤、除菌剤、カビ取り剤、漂白剤は除く。
※5:洗濯用洗剤及び柔軟仕上げ剤については、市場製品の大半は、詰替え・付替えがあり、詰替え・付替え用容器もフィルム容器である。そのため、本制度の趣旨を鑑み、洗濯用洗剤及び柔軟仕上げ剤の本体容器(詰替え・付替え無し)及びボトル等容器は認定対象から除外する。
設計認定基準(家庭用洗浄剤容器)
家庭用洗浄剤容器については、用途・容器の種類別に「リサイクル要件」、「減量化基準」、「再生材等の使用率」が設定されています。
本体容器・ボトル等容器・フィルム容器単一以外
家庭用洗浄剤容器のうち、「本体容器」、「ボトル等容器」、「フィルム容器単一以外」については、「リサイクル要件」に加えて、「減量化基準」又は「再生材等の利用率」を満たすことが必要になります。
フィルム容器単一
家庭用洗浄剤容器のうち、「フィルム容器単一」については、「リサイクル要件」および「減量化基準」を満たす必要があります。
家庭用洗浄剤容器の設計認定基準の詳細は下記のとおりです。
要求事項1:リサイクル要件
家庭用洗浄剤容器のリサイクル要件は、容器の種類別に下表のように定められています。
容器の種類 | リサイクル要件 |
---|---|
全容器共通 |
|
本体容器 (詰替え・付替え有り) 本体容器 (詰替え・付替え無し) ボトル等容器 |
<容器がすべてプラスチックの場合>
|
フィルム容器 (単一プラスチック フィルム) |
<容器がすべてプラスチックの場合>
|
フィルム容器 (単一プラスチック フィルム以外) |
<容器がすべてプラスチックの場合>
|
(注)部品ごとの重量比で90%以上を同一素材又は同一材質が占めていれば、当該部品は単一素材、単一材質とする。
(注)インク、顔料、添加剤、接着剤、蒸着加工は除く。
(注)ディスペンサーやスプレーなどの吐出機能のある部材は除く。
要求事項2:減量化基準
家庭用洗浄剤容器の減量化基準は、用途別及び容器の種類別に定められており、設計認定を受けるには、基準値を下回る必要があります。「洗濯用洗剤」、「柔軟仕上げ剤」、「食洗器用洗剤」の減量化基準については、「原単位(g/ml)」の他に、濃縮洗剤を考慮して「job単位(g/Job)※1」が設定されています。
単位 | 指標の計算式 | 該当製品 |
---|---|---|
原単位 | 容器のプラスチック使用量(g) 製品の表示量(ml) | 洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤、台所用洗剤、食洗器用洗剤、住居用洗剤 |
Job単位 | 容器のプラスチック使用量(g) 容器1本あたりの使用回数(Job回数注3) | 洗濯用洗剤、柔軟仕上げ剤、食洗器用洗剤 |
※1:Jobとは、洗濯用洗剤又は柔軟仕上げ剤において洗濯物3.5kg注1に必要な洗浄剤の量、又は食洗器用洗剤において食洗器1回分(4~7人の食器量)に必要な洗浄剤の量を指す。
1回当たりの使用量が定かではない洗浄剤注2においては、原則、原単位を採用する。
注1:2020年洗濯実態調査における洗濯1回当たりの平均洗濯量
注2:台所用洗剤、住居用洗剤
注3:内容量500mlの洗濯用洗剤において、洗濯物3.5kgに必要な洗浄剤の量が25mlとした場合
⇒ Job回数=20回
用途別及び容器の種類別の減量化基準の詳細は下表のとおりです。
製品の種類 | 容器の種類 | 原単位 [g/ml] |
Job単位 [g/job] |
---|---|---|---|
洗濯用洗剤 | 本体容器(詰替え・付替え有り) | 0.108 | 1.000 |
本体容器(詰替え・付替え無し)・ボトル等容器 | |||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | 0.110 | 1.640 | |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 0.017 | 0.180 | |
柔軟仕上げ剤 | 本体容器(詰替え・付替え有り) | 0.125 | 0.700 |
本体容器(詰替え・付替え無し)・ボトル等容器 | |||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | 0.045 | 1.400 | |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 0.020 | 0.480 | |
台所用洗剤 | 本体容器(詰替え・付替え有り) | 0.120 | |
本体容器(詰替え・付替え無し)・ボトル等容器 | 0.050 | ||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | 0.033 | ||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 0.020 | ||
食洗器用洗剤 | 本体容器(詰替え・付替え有り) | 0.06 | 0.40 |
本体容器(詰替え・付替え無し)・ボトル等容器 | 0.02 | 0.20 | |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | 0.024 | 0.140 | |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 0.020 | 0.120 | |
住居用洗剤 | 本体容器(詰替え・付替え有り) | 0.16 | |
本体容器(詰替え・付替え無し)・ボトル等容器 | 0.06 | ||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | 0.035 | ||
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 0.020 |
要求事項3:再生材等の使用率(本体容器、ボトル等容器、フィルム容器単一以外)
家庭用洗浄剤容器の再生材等の使用率は容器の種類別に定められており、設計認定を受けるには、基準値を上回る必要があります。ただし、フィルム容器(単一プラスチックフィルム)については、フィルムの単一材質化技術自体が高度であるため、再生材等の基準は設定されていません。
再生材等の使用率 = 再生材又はバイオマスプラスチックの使用量(g) 製品全体のプラスチック使用量(g)
容器の種類 | 再生材等の使用率※ |
---|---|
本体容器(詰替え・付替え有り) 本体容器(詰替え・付替え無し) ボトル等容器 |
25% |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム) | |
フィルム容器(単一プラスチックフィルム以外) | 10% |
※PIR材とPCR材の比率については、再生材等の利用を推進するために考慮しない。
(設計認定基準の詳細はこちら)
設計認定申請書様式(家庭用洗浄剤容器)
家庭用洗浄剤容器の設計認定申請にあたっては、下記の申請書様式をダウンロードの上で、申請書類を作成し、「申請手続き」の手順に従い「申し込みフォーム」よりお申し込み下さい。